ベトナムの民族楽器トルンでベトナム日本の架け橋を行なっている団体 日本トルン協会
 


日本トルン協会 会則

日本トルン協会の会則をご案内します。

第1章  総則

 第1条 (名称)
 本協会は日本トルン協会(Japan Trung Association)と称する。

 第2条 (事務所)
 本協会は東京都新宿区百人町1-8-12 ARSビル2F に事務所を置く。

第2章  目的及び事業

 第3条 (目的)
 本協会はベトナムの民族楽器であるトルンの音楽活動を通して、より多くの人々にベトナムの伝統的な音楽文化を紹介し、民族音楽の発展と維持を目指すこと、そして日本とベトナムとの交流活動に貢献し、日本-ベトナム間における草の根の交流を拡大していくことを目的とする。

 第4条 (事業)
 本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. トルンの演奏活動
   @.伝統音楽(楽曲)の演奏・紹介・伝承   
   A.現代の音楽文化との調和を考えた新しい音楽作りの探求
  2. ベトナムの民族音楽を通した文化的交流会等のイベント開催
  3. ベトナムの音楽的活動に関する現地視察と国際交流
  4. 会報の発行等による情報の公開、提供
  5. その他本協会の目的達成のために必要と思われる事業への積極的な参加、支援

第3章  会員

 第5条 (種別)

 本協会会員は次の2種とする

  1.正会員: 正会員は本協会の目的に賛同し、入会を希望し、会費を納めた個人

  2.賛助会員: 賛助会員は本協会の目的に賛同し、賛助会費を納めた個人・法人・団体

 第6条 (入会)

 本協会への入会を希望する方は、本協会所定の入会申込書に所用次項を記入し、会費を添えて本協会事務局に申し込む。

 ※入会をご希望の方はこちらまでご連絡ください。


 
第7条 (会費)

 本協会会員は、規定の年会費を納入しなければならない。年会費は入会時の月を基準に1年間として納入する。

 第8条 (会員資格の喪失)

 会員が次の各号の項目に該当する場合、あるいは該当した場合、その資格を喪失する。

  1.退会届を提出したとき

  2.除名されたとき

  3.本人が死亡したとき

  4.会員である法人、または団体が消滅したとき

  5.会費の納入を1年間以上滞納したとき


 第9条 (退会)

 本協会会員は、退会届により、任意に退会することができる。また1年間以上、会費の納入を未納した場合、自動的に退会する。

 第10条 (除名)
 本協会会員には、本協会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者が出た場合、役員会の決議により除名することができる。

第4章  役員

 第11条 (役員及び定数)

 本協会の役員として次の役職を置く。

  1. 理事長  1人

  2. 副理事長  2人

  3. 理事  3人以上、10人以下

  4. 監事  2人


 第12条 (職務)

 各職務の任務は、以下の通りとする。

  1. 理事長

    理事長は本協会を代表し、会務を統括する。

  2. 副理事長

    副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある場合は理事長代行となる。

  3. 理事

    役員会の議決に基づき、この協会の業務を執行する。

  4. 監事

    本協会の財産及び業務執行の状況を監査し、役員会に報告する。

  5. 事務局長

    事務局を代表し、理事長を補佐して会務を運営する。

第5章  会計

 第13条 (経費の構成)

 本協会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

 第14条 (会計年度)

 会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

 第15条 (決算)

 各年度の決算は、役員会と監事の審査を受け、総会で承認する。

 第16条 (会費)

 会費は年会費とし、いったん納入された会費の払い戻しは行なわない。会費は以下の通りに定める。

 

会員種別
会費
単位
金額
正会員
年会費
一口
1,000円
賛助会員(個人)
年会費
一口
無料
賛助会員(法人・団体)
年会費
一口
10,000円


付則
  1.この会則は、平成 20 年 10 月 01 日より施行する。

  2.会則の内容は、役員会による提案・決議により変更される場合がある。